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2021.09.30

電子帳簿保存法の改正

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1. はじめに
1998年に施行された「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等
の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)」ですが、税務署長の事前承認、システムの設置、マニュアル等の備え付けなど、導入のハードルが比較的に高く、多くの企業が導入に踏み切れていない状況となっています。今回は令和3年度の税制改正において根本的な見直しが行われましたので、内容を紹介したいと思います。


2. 電子帳簿保存法とは -3つの種類- 
原則的には紙で保存が義務付けられている帳簿書類について、データで保存を可能とする法律となっており、大きく分けて3種類に区分されます。
電子帳簿保存:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
スキャナ保存:紙で受領・作成した書類を画像データで保存
電子取引:電子的に授受した取引情報をデータで保存


3. 主な改正点
各種類に応じた主な改正事項を見ていきましょう。いずれも令和4年1月1日以後の取引より適用開始となっています。
電子帳簿保存:
a) 税務署長の事前承認制度が廃止
b) 過少申告加算税の軽減措置の整備
スキャナ保存:
a) 税務署長の事前承認制度が廃止
b) タイムスタンプ要件(付与期間の延長)、検索要件等の要件の緩和
c) 適正事務処理要件の廃止
d) 不正があった場合の重加算税の加重措置の整備
電子取引:
a) タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和
b) 電磁的記録の出力書面等の保存代替措置の廃止
c) 不正があった場合の重加算税の加重措置の整備
また、上記改正に伴い、軽減措置の適用を受けるため、事前に届出を行う等(既に現行の届出を提出している場合には、取りやめの届出及び再提出)、事前に細かな内容を確認する必要があります。


4. おわりに
今回は、「電子帳簿保存法の改正」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
  (令和3年9月28日アクセス)

電子帳簿保存法が改正されました
 (令和3年9月28日アクセス)

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