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2019.07.31

消費税 – 軽減税率制度の導入

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1.はじめに
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられるとともに、特定の品目である①「酒類、外食を除く飲食料品」と②「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率(8%)が適用されます。
今回は税率引き上げ前後に行う取引を中心に、新旧税率適用関係についてご説明をいたします。


2. 新旧税率の適用関係
適用する税率は、原則として、譲渡する目的物を引き渡した日に施行されている税率となります。よって、代金を受け取る日が10月1日以後であっても、商品を引き渡した日が9月30日までであれば8%の税率が適用されます。


3. 旧税率を適用する経過措置
令和元年10月1日以後、事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れのうち、経過措置が適用されるものは以下のとおりです。
旅客運賃等
電気料金等
資産の貸付け
指定役務の提供
予約販売に係る書籍等
特定新聞
通信販売
有料老人ホーム
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等


4. おわりに
今回は、「消費税 – 軽減税率制度の導入」について改正のポイントをご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


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