1. はじめに
2019年5月1日より元号が平成から令和に改元されることに伴い、日常業務に及ぼす影響を懸念されている方も多いかと思います。その中でも源泉所得税納付書の作成については、毎月対応されている担当者の方も多く、記載の方法や対応方法等、気になる部分もあるかと思います。そこで今回は、改元に伴う国税庁の対応状況や、とりわけ毎月発生する業務である源泉所得税納付書への記載方法について確認したいと思います。
2. 改元に伴う税務申告書等への元号表記の取り扱い
国税庁では新元号への移行に伴い申告書等の各種様式を順次更新していく事としています。それに伴い、納税者が提出する書類は、平成表記の日付(例:平成31年5月1日)で提出したものについても有効なものとして取り扱いが行われることとなっています。
3. 源泉税納付書の取り扱い
現在使用されている源泉所得税納付書には「平成」と印字されておりますが、新元号移行後に納期限が到来する源泉所得税の納付にあたっては、引き続き現在の納付書を使用することができ、元号の二重線による抹消や「新元号」の追記なども不要とされています。
また、新元号が印字された納付書については、2019年10月以降に順次配布される予定となっております。
4. 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
現行の納付書は使用できるものの、一部記載方法に注意が必要となります。
(a) 平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末の間に納付をする場合、納付書の左上にある「年度」の欄には「31」と記載することとなります
(b) 源泉所得税納付書の右側にある「納期等の区分」の「平成 年」欄には、平成31年(2019年)1月~4月に対応するものは「31」、令和元年(2019年)5月~12月に対応するものは「01」、令和2年(2020年)1月~12月に対応するものは、「02」と記載することとなります
(c) 「支払年月日」の記載についても、「納期等の区分」と同様の考え方に基づき記載することとなります
なお例外的に、新元号表記「01」について、平成表記の「31」と記載して提出した場合においても、有効なものとして取り扱われることとなります。
5. おわりに
今回のニュースでは、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の留意点について紹介させていただきました。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください
(参考資料)
国税庁
新元号に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
(平成31年4月25日アクセス)
電話で問い合わせる03-6821-9455