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2019.03.31

フレックスタイム制の改正のポイント

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1. はじめに
2019年4月から順次施行される改正労働基準法ですが、フレックスタイム制の清算期間に関する取り扱いにも法改正があります。2018年12月28日のニュースにて紹介しました、年次有給休暇5日の取得の義務化にあわせて、今回の改正についてもご確認ください。

2. 改正前のフレックスタイム制
フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた所定労働時間の枠内で、労働者が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。労働者自らのライフスタイルに合わせ、プライベートと労働時間との調整を図りながら、効率的に働くことを目的としているので労働者にとってメリットの多い制度になっています。
現行制度においてもメリットを享受しているものの、フレックスタイム制の清算期間(フレックスタイム制において、労働すべき時間を定める期間)の上限が1ヶ月までとされていたため、1か月の中で労働時間の配分を調整することはできても、1か月を超えた調整をすることは出来ませんでした。

3. 改正のポイント
今回の改正によって、フレックスタイム制の清算期間の上限が3か月となります。これにより、従来はできなかった1か月を超えた繁忙期と閑散期の効率的な業務配分や、労働者の家庭の事情、プライベートの充実など生活上のニーズへの対応が出来るようになり、より柔軟な働き方が可能になります。

4. 労使協定の届出の提出
今回の改正に伴い、清算期間が1か月を超える場合には、労使協定届を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。これに伴い、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制度の導入を行う場合には、以下の手続きが必要となります。
a) 就業規則等への規定、
b) 労使協定で所定の事項を定めることに加え、
c) 労使協定届を提出

5. おわりに
今回のニュースでは、フレックスタイム制の改正のポイントについて取り上げました。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください

(参考資料)
厚生労働省
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(平成31年3月25日アクセス)

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