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2019.02.28

外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書について

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1. はじめに
外国親会社等から付与されたストックオプションやRSU(Restricted Stock Unit)などの権利行使などで経済的利益の供与等があった場合には、その詳細を記載した調書の提出を義務付ける制度が創設されています。そこで今回のニュースでは、提出未対応の指摘も多く、かつ提出期限が3月31日である外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書について、外国法人の日本子会社にどのような義務が課されているか確認したいと思います。


2. 制度の背景
外国法人からストックオプション等を付与された日本子会社の役員・従業員が権利を行使して得た利益は、日本子会社では源泉徴収されないため、年末調整で課税関係が完了せず、個人で別途確定申告をする必要があります。しかし、実際にはストックオプション等の権利行使をして利益を得たにも関わらず、所得税の申告をしないケースが大半であったことから、税務署が申告漏れを把握し納税を促すためにこの調書が導入されました。


3. 調書について
外国法人の日本子会社又は外国法人の日本支店の役員又は従業員が、その外国法人から交付された株式等を取得する権利の行使等をしたときは、その日本子会社又は日本支店は、その行使等の日の属する年の翌年3月31日までに、株式等の種類その他一定の事項を記載した調書「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」を提出することとされています。


4. 罰則
未提出の場合や虚偽の記載をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が提出義務者に対して課せられます。  


5.おわりに
今回のニュースでは、外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書について取り上げました。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください



(参考資料)
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/1255.htm
(平成31年2月21日アクセス)

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