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2019.01.31

みなし大企業の範囲の見直し

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1.はじめに
平成30年12月14日に、政府与党(自由民主党・公明党)による「平成31年度税制改正大綱が公表され、平成30年12月21日に大綱が閣議決定されました。
今回は、その中でも法人課税における、みなし大企業の範囲の見直しに焦点を絞り、その改正点の概要についてご紹介します。
なお、今後の国会における法案審議の過程において、内容に修正等の変更がある可能性がありますのでご留意ください。

2. 現行の各租税特別措置等におけるみなし大企業の範囲
現行の租税特別措置法においては、中小企業向けの一定の特別措置の適用を受けられるのは「中小企業者」とされており、資本金が1億円以下の法人であっても、みなし大企業(*1)に該当した場合は、特別措置の適用を受けることはできないこととなっています。

  このうち、中小企業者から除外されるみなし大企業は、大規模法人(*2)により2分の1  
以上又は3分の2以上直接保有されている法人に限定されていた為、大規模法人により間接保有されている法人等については、除外の対象外となり、中小企業に該当していました。
(*1):みなし大企業…
①その発行済み株式の総数又は総額(以下「発行済株式総数等」)の2分の1以上が同一の大規模法人(*2)の所有に属している法人
②その発行済株式総数等の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

(*2)大規模法人…資本金等の額が、1億円を超える法人又は資本金等を有しない法人うち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。

3. 各租税特別措置等におけるみなし大企業の範囲の見直し
今回の改正により、大法人(*3)の100%子法人又は100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をみなし大企業の判定における大規模法人に追加される事となり、大法人の100%グループ内の法人については、中小企業者等から除外されることとなりました。

(*3)大法人…資本金等の額が5億円以上である法人、相互会社若しくは外国相互会社(常時使用従業員が1,000人超の者に限る。)または受託者法人をいう。

4.おわりに
今回は、「平成31年度税制改正」のみなし大企業の範囲についてご説明しました。      なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
平成31年度税制改正大綱






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