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2018.11.30

新たな定款認証制度がスタート

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1. はじめに
平成30年11月30日から、株式会社等の定款認証方法が改訂され、「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。この改定は、法人の実質的な支配者を把握するとともに、暴力団やテロリストによる法人の不正使用を抑止するための措置となります。


2.改正の内容
今回の改正は、法人の実質的支配者、つまり、議決権の保有割合等により実質的に法人の事業経営を支配できる株主などを把握し、暴力団や国際テロリストによるマネーロンダリング等法人の不正使用を抑止することを目的とした措置です。
申告された実質的支配者が、暴力団員等に該当する恐れがあると認められた場合には、公証人に対し必要な説明を求められることになります。申告がない場合、申告があっても設立行為に違法性があるとされ場合には、定款の認証を受けることができません。
対象となる法人は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の3種類です。


3.特に留意すべき事項
「実質的支配者」から、法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな者は除かれることになります。
よって、定款作成代理人となることが多い士業者等が、外国居住者から以下のような依頼をされた場合、その者は当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかであるため、実質的支配者となるべき者とは認められません。

〇 設立時発行株式全部を引き受ける発起人となり、設立時取締役となること、設立後直ちに外国居住者に発行済み株式全部を譲渡し、取締役も外国居住者に変更すること

4.おわりに
今回のニュースでは「新たな定款認証」の概要を取り上げました。
なお、今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考資料)
 日本公証人連合会「新たな定款認証制度について」
 

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