1. はじめに
平成29年10月号のニュースで取り上げた「平成29年度税制改正-配偶者控除及び配偶者特別控除の改正-」については平成30年分以後の所得税について適用されます。そこで今回のニュースでは平成30年分の年末調整手続きについて、従来との変更を再確認しつつ、対象者(納税者本人)から提出を受ける申告書類の確認を行いたいと思います。
2. 平成30年分の変更点
平成30年分の年末調整は、これまでと以下の点が異なります。
・ 配偶者控除の適用に、対象者の所得制限が設けられました。
・ 配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。
・ これまで兼用であった「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」が分かれました。
最初の2点については平成29年10月号のニュースで取り上げておりますのでご確認ください。
3. 配偶者控除等申告書について
「配偶者控除等申告書」は「マル配」とも呼ばれ、平成30年分で新設された申告書となります。配偶者特別控除の適用だけでなく、配偶者控除の適用にも申告書の提出が必要となるため、「扶養控除等申告書」に“源泉控除対象配偶者”の記入がある場合は、この申告書の提出を忘れないように注意喚起する必要があります。
また申告書の「あなたの本年中の合計所得金額(見積額)」及び「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄は記載が必須となりますので、こちらも併せてご注意ください。
4. おわりに
今回のニュースでは、平成30年分年末調整に必要な申告書について取り上げました。
今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
(参考資料)
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
(平成30年10月25日アクセス)
電話で問い合わせる03-6821-9455