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2018.05.31

雇用保険手続きに伴う、マイナンバーの記載について

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1. はじめに
平成30年5月以降、雇用保険の各種手続きでマイナンバーの届出が必要となり、記載・添付が無い場合には、返戻及び再提出が必要となる旨の通知が厚生労働省より行われました。


2. 対象となる届出等
 マイナンバーの記載が必要な届出等
     ① 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
     ② 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
     ③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
     ④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
     ⑤ 介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)


3. マイナンバーの届出が、各種届出時点で難しい場合の対応
マイナンバーの取り扱いに伴う事業の管理方法等により、雇用保険の各種届出の提出
時点において、マイナンバーの回収が完了できていない場合も想定されます。その場合には、各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成〇年〇月〇日頃)」と記載することにより、返戻されずに、受理されることとなっております。
マイナンバーを受領後、個人番号登録・変更届により通知、手続きを行うことが可能となります。


4. おわりに
今回のニュースでは「雇用保険手続きに伴う、マイナンバーの記載について」を取り上げました。
なお、今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考資料)
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_1.pdf
(平成30年5月25日アクセス)

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