1. はじめに
令和7年4月1日現在、育児休業に関連する給付金は、同日より新たに創設された制度を含め、以下の4種類となっています。
・ 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
・ 育児休業給付金
・ 出生後休業支援給付金(令和7年4月1日から新設)
・ 育児時短就業給付金(令和7年4月1日から新設)
※育児時短就業給付金の内容については、3月14日のニュースレターで取り上げていますので、ぜひあわせてご確認ください。
2. 制度の概要
出生後休業支援給付金とは、共働き・共育てを推進するため、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せして支給されるものです。
3. 支給対象者・支給要件
出生後休業支援給付金は、以下の1、2の要件を両方満たした場合に支給されます。
1) 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと
※対象期間:父または養子の場合は子どもが生まれてから8週間以内、母親の場合は産後休業後8週間以内
2)被保険者の配偶者が、出生後8週間の期間に、通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
つまり、対象期間内に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得することが必要です。また、配偶者がいない(ひとり親)場合や、配偶者が自営業・フリーランス、専業主婦・専業主夫などの場合は、育児休業取得が要件とならないケースもあります。
4. 支給額
支給額は下記の計算式で決定されます。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限:28日)×13%
現在の育児休業給付金は、休業開始時の賃金日額の67%が支給されます。社会保険料の免除とあわせることで、手取り収入の最大100%程度が確保できる仕組みとなっています。
5. 申請手続き
原則として、事業主を通じて、「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」の支給申請と併せて行います。別途申請も可能ですが、その場合、申請済の給付金が支給された後に申請手続きが可能となります。【ARK社会保険労務士法人】
ARK社会保険労務士法人では、各種申請手続きに関するご相談も承っております。
また、最近の制度改正でご不安やご不明点がある方も、どうぞお気軽にお問合せください。
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