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2025.03.14

育児時短休業給付金

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1. はじめに
今月より、社会保険や人事労務に関する法改正等の情報を定期的にご案内いたします。
今月は、令和7年4月1日に開始します育児時短就業給付金についてお届けいたします。
一部を抜粋したご案内となりますので、詳細な内容や変更点については、お気軽にお問い合わせください。

2. 制度の概要
「育児時短就業給付金」とは、雇用保険に加入する労働者が、2歳未満の子供を養育するために時短勤務を選択し賃金が減少した場合にその減少分を補填するためのものです。
育児と仕事の両立を支援し、柔軟な働き方を促進することを目的としています。

3. 支給対象者・支給要件
育児時短就業給付金は、以下の1.2の要件を両方満たす方が対象です。
1. 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること
※令和7年4月1日前より育児時短就業を行っている方についても、令和7年4月以降の各月を支給対象月として支給されます。
2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
加えて、以下の3~6の要件をすべて満たす月について支給されます。
3. 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
4. 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
5. 初日から末日まで、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
6. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

4. 支給期間・支給額
育児時短就業給付金は、育児時短就業の開始から子が2歳になるまで支給されます。
支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。
なお、給付金を含めた総支給額が育児時短就業開始時の賃金水準を超えないよう、支給額は調整されます。
給付金の支給対象外となるケースは、以下の1~3のいずれかに該当する場合となります。
1. 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
2. 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(459,000円)以上であるとき
3. 支給額が最低限度額(2,295円)以下であるとき
※支給限度額および最低限度額は、2025年 7月31日までの金額で、以後毎年8月1日に改定予定です。

5. 申請手続き
原則、事業主を通じて、支給対象月の初日から4ヶ月以内に支給申請を行います。
また、原則として2ヶ月ごとに、2ヶ月分をまとめて申請を行います。
※申請期限を過ぎると支給対象外となる場合がありますので、期限内の申請にご注意ください。

6. おわりに
本給付金の新設なども含め、育児・介護に関して本年は大きな改正が予定されています。
制度を従業員に周知しスムーズな運用を行うため、就業規則や育児休業規程の見直しを検討することを推奨します。
具体的には、時短勤務制度の利用条件や申請手続きについて就業規則に明記することで、従業員とのトラブル防止や運用の透明性向上に寄与します。
弊社では、貴社の就業規則が最新の法改正に適合するよう、改定をサポートいたします。
規定の見直しや修正はもちろん、従業員への周知方法のご提案や、労働基準監督署への届出まで対応可能です。
育児・介護休業法の改正に伴う改定とあわせての対応も可能ですので、ぜひこの機会にご相談ください。
お問い合わせ | ARK社労士法人


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