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2024.10.31

輸入商品等に係る消費税の取り扱いについて

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1.はじめに

  今月は海外から商品を購入し、日本で引き取る場合の消費税の取り扱いについてご紹介いたします。 


2.消費税の取り扱い

  消費税の課税対象は、以下の3つの取引に限定されます。

  (1) 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等

  (2) 特定仕入れ

  (3) 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)


  今回取り上げた取引は(3)に記載のある「輸入取引」に該当し、「仕入書(インボイス)に記載されている荷受人」≒「“輸入(納税)申告書”の輸入者」が納税義務者となります(関税関係法令に別段の規定がある場合を除きます。)。この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いません。従って、事業者はもちろんのこと、一般消費者も納税義務者になります。

  また、税関事務管理人制度を使用し、日本に居住しない者が輸入者となり、輸入消費税の納税義務者になる場合もあります。


3.輸入取引と適格請求書の関係

  課税仕入れにつき、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された適格請求書等の保存が必要となります。

  一方、売り手である外国法人が行った資産の譲渡等が消費税法上の国外取引に該当する場合、買い手側では仕入税額控除を受けることができないので、適格請求書等の保存は不要となります。

  外国貨物を保税地域から引き取る場合には、輸入取引に該当し、輸入許可書の保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

4.おわりに

  今回の解説は、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。

  個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記URLのお問い合わせよりご相談下さいませ。

  https://www.ark-outsourcing.com/contact/

 

    (参考資料)

  国税庁 課税の対象について

  No.6105 課税の対象|国税庁 (nta.go.jp)

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm


  税関 日本に居住しない者が税関手続を行う場合の手続

  9601 日本に居住しない者が税関手続を行う場合の手続(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs

  https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9601_jr.htm


  国税庁 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項

  No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項|国税庁

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm


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