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2024.06.28

【登記関係】代表取締役の住所非表示措置について

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外資系企業の会社秘書役 – 代表取締役の住所非表示措置について

主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目 (シックスパックに向けて週3でジム通い)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(子供に水泳は必須か検討中)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(夏がやってくる、BBQ)


エマさん:東京都知事選、ユニークな方がたくさんいますね。ところでケンさんはさっきから何を見ているんですか?

ケンさん:株式投資している会社の登記事項証明書です。色々な情報が載っていて面白いですよ。今密かにマイブームです。この代表取締役の方、高級住宅街に住んでいるみたいで羨ましいです。

ジョージさん:Xmasの時にも話に出ましたが、ケンさんのマイブームは短い間の楽しみかもしれないですよ。令和6年10月からはある一定の要件を満たすと代表取締役の住所を非表示にすることができるようになるみたいですよ。

ケンさん:そうなんですか?せっかくの楽しみが奪われてしまう。私のような人から個人情報保護を保護するのには、良かったのかもしれないですね。

ジョージさん:非表示にあたっては、一定の手続きが必要になるので、浸透するまでに時間はかかるかもしれないですね。起業する方にとって住所表示はハードルになっている部分もあったので、スタートアップが増えてくると嬉しいですね。

おわりに
今回は、「代表取締役の住所非表示措置について」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
(令和6年6月25日アクセス)

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