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2024.05.31

【登記関係】役員賞与に関する検討項目

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社は、よくお客様より役員賞与の取り扱いについてご質問をいただきます。 役員賞与を損金算入するために株主総会で事前に決めておくことや、税務署への事前届出について、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目 (推しの野球チームが絶賛絶好調)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(特技はキレのあるダンスとカラオケ)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(最近足を痛めて治療中)

ケンさん:
エマさん!旦那さんが会社の社長をしていると聞いたのですが、本当ですか? 社長だと好きな時に、好きなだけ給料もらったりできそうなので、うらやましいです。

エマさん:
私の旦那は“まだ”社長ではないですし、社長や役員の人は何かと給与については、制限があるんですよ。会社法上の手続きにプラスして、法人税法上の取り扱いも検討しないといけないんです。そうですよね、ジョージさん?

ジョージさん:
社長の座を狙っているエマさん、いろいろご存じですね。おっしゃる通り、会社法上では、役員への報酬は株主総会で決議を行い、決定されることが一般的です。法人税法上は、決議された金額が、そのまま費用になるわけではないので、注意が必要ですね。役員賞与などの支給を行う場合には、株主総会で決議した内容を基に一定の期限までに事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出する必要があるなど、細かな規定が存在しています。

ケンさん:
社長業、奥が深いのですね。一つのことを学ぶと、付随して色々なことに出会うことができて、楽しいですね。

おわりに
今回は、「役員賞与に関する検討項目」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

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