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2024.03.29

2024年4月から変更となる労働条件明示のルールについて

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1. はじめに
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月より労働条件の明示事項が追加されることとなりました。変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。今回は、新しく追加される明示事項についてご紹介します。

2. 就業場所・業務の変更範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。ここでの「変更の範囲」とは、その労働契約の期間中、配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。そのため、将来の可能性も含めた上で、その範囲を明示することになりますが、就業場所・業務がどの程度限定されるかによって、記載方法が変わります。下記は記載方法の一例となります。
【記載例】就業場所・業務に限定がない場合
• 就業場所 
  (雇入れ直後)〇〇営業所
  (変更の範囲)会社の定める営業所
• 従事すべき業務
  (雇入れ直後)〇〇に関する業務
  (変更の範囲)会社の定める業務

3. 有期労働契約の更新上限
有期労働契約を締結する際に「契約更新の有無」と「更新する場合があると明示したときにはその判断基準」を明示する必要があります。これに加えて、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示することが義務となります。また、更新上限を定めていなかったにもかかわらず、その後に新たに「通算5年まで」と更新上限を設定する場合や、「更新5回まで」としていたものを「更新3 回まで」のように短縮する場合は、その理由をあらかじめ対象となる従業員に説明することが必要になります。 なお、更新上限を定めない場合は、明示の必要はありませんが、契約内容を明確にするという観点からは、更新上限がないことを明示するのが望ましいでしょう。

4. 無期転換の取扱い
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、無期労働契約に転換されます。本改正により、今後「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。なお、その内容については別紙を添付するなどして明示することも認められています。

5. おわりに
今回は、新しく追加される労働条件の明示事項についてご紹介しました。
2024年3月31日以前に労働条件を明示する場合には改正前のルールが適用され、新たなルールでの明示は不要です。なお、トラブル防止や従業員の理解を深めるために、2024年3月31日以前から新たなルールで明示することは望ましい取組とされています。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
記載例:001156048.pdf (mhlw.go.jp)

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