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2023.12.15

【登記関係】代表者の住所

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。 

 

登場人物; 

ケンさん:22歳男性、入社1年目(ラジオ英会話を毎日15分継続勉強中、小さな習慣を実践中) 

エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(子供のXmasプレゼントを悩み中) 

ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(年末年始はデジタル・デトックスに挑戦) 

 

ケンさん: 

普段お世話になっている社長にXmasプレゼントを渡そうと思っているのですよ。街中にはバイクに乗っているサンタクロースもいますし、良い機会だと思いませんか? 

やはり、心を込めて直接渡した方がいいですよね。私、社長の住所しっているのですよ。 

 

エマさん: 

えっ、ケンさん、社長とそんな親密な関係なのですか? 

 

ジョウージさん: 

いやいや、それは会社の登記情報ですよ。会社法第911条第3項において、「代表取締役の氏名及び住所」は株式会社の設立の際に登記しなければなりません。よって、現状は不特定多数の方が、代表者の氏名及び住所を閲覧することが可能になっています。これは、登記懈怠の過料の制裁の通知先や、訴訟などの連絡先として必要性があるとして登記されています。 

しかしながら、昨今のプライバシー保護の観点や、代表者の住所を非公開にしても円滑な商取引が確保され、かつ、万が一の訴訟手続きも担保されるようにして、希望者に対して非公開にする動きがあるようです。 

 

おわりに 

今回は、「代表者の住所」について概要をご説明しました。 

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。 

個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。 

 

(参考資料) 

会社法911条第3項 

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