1. はじめに
令和5年度税制改正により、2022年1月から施行されている電子帳簿等保存制度(2023年12月31日まで宥恕期間)の内容に見直しが行われました。今回は、2024年1月より適用される制度のうち、電子取引に関する変更点をご紹介していきます。
2. 電子帳簿等保存制度についてのおさらい
保存が義務付けられている帳簿書類や国税関係書類について、3つの制度に区分されており、紙ではなく電子データで保存することができます。改ざん等を防止するため、保存を行うためには、一定のルールを守る必要があります。
① 電子帳簿等保存(希望者のみ)
② スキャナ保存(希望者のみ)
③ 電子取引(法人・個人事業者は対応が必要です)
3. 電子取引データ保存に関する主な改正事項
検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し
電子取引の保存要件である検索機能のすべてを不要とする措置の対象者についての見直しは以下の通りです。
a) 基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大。
b) 電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者の追加。
(2) 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置(ゆうじょそち)」の廃止
「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している場合、令和6年1月1日以後に電子保存の要件を満たした保存にする必要がなく保存期間が満了するまで書面のまま保存し続けられます。
(3) 新たな猶予措置の整備
一定の要件をすべて満たしている場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となります。
a) 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合
b) 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」および電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合
4. おわりに
今回は、「令和5年度税制改正による電子帳簿保存法の改正」についてご紹介しました。上記の改正は、令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
国税庁
* 電子帳簿等保存制度特設サイト
(令和5年6月19日アクセス)
* 電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~
(令和5年6月19日アクセス)
(関連バックナンバー)
アークアウトソーシング株式会社
電子帳簿保存法 スキャナ保存制度(2022.11.30)
電子帳簿保存法の改正(2021.09.30)
電子帳簿保存制度の経緯と現状(2017.09.30)
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